藤野特許事務所

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登録名義人の表示変更登録申請書(住所変更時)について

転居や事務所の移転等によって出願人等の住所が変更になった場合にそのことを特許庁へ届け出るための書面としては、(@)「住所(居所)変更届」と(A)「登録名義人の表示変更登録申請書」とがあります。ここでは、(A)の「登録名義人の表示変更登録申請書」について説明します。
→住所(居所)変更届について

登録名義人の表示変更登録申請書は、既に登録済みの権利(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)について、原簿上の住所表示を実際の正しい表示(現住所)と合致させるために提出する書面です。この場合、各権利毎に、住所変更を行うことなりますので、申請時に住所変更の対象となる権利の番号(特許番号や登録番号)を特定することが必要となります。但し、各権利毎に申請書を提出する必要はなく、一つの申請書に複数の番号を記載することが可能です。なお、法域が異なる権利(例えば、特許権と商標権)については、各法域毎に一つの申請書(例えば、特許権用と商標権用とで一つずつ)を提出することを特許庁は求めております。

また、表示変更の登録には、登録免許税を納付する必要があります。登録免許税は、現在、1件につき1,000円が必要となります。例えば、2つの特許権について登録申請する場合は、登録免許税として2,000円が必要となります。納付方法としては、通常(30,000円以下の場合)は、申請書に必要な額の収入印紙を貼付することで行います。なお、収入印紙には、割印はしません。

登録名義人の表示変更登録申請書の作成及び提出を弊所にご依頼頂いた場合は、更に弊所手数料が発生します。

なお、対象権利が複数の場合の弊所手数料は、対象権利の数や種類(ひとつの申請書で済むか、複数の申請書が必要か)で異なります。お見積もり致しますので、問い合わせフォーム等にてお気軽にお問い合わせ下さい。


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