神奈川県相模原市南区相模大野7−23−5 ラ・フォンテーヌ 203
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なお、識別番号とは、一番最初に特許庁に対して特許出願等の手続をした際に、特許庁によって各手続者に対して付与される番号です。特許庁では、各識別番号に対応する手続者の氏名(名称)及び住所(居所)を管理しており、また、最近の出願については、願書に出願人の識別番号を記載することになっておりますので、複数の出願をしている場合であっても、登録前の出願であれば、識別番号について住所を変更するひとつの手続を行えば、各出願毎に手続を行うことなく、すべての出願について、住所変更がされることになります。
一方、審査等を経て既に登録がされたもの(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)については、前述した(A)の「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出して各登録毎に住所変更の手続を行うことが必要となります。
住所(居所)変更届を提出するにあたって、特許庁へ支払う費用は発生しませんが、住所(居所)変更届の作成及び提出を弊所にご依頼頂いた場合は、弊所手数料が発生します。
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