藤野特許事務所

神奈川県相模原市南区相模大野7−23−5 ラ・フォンテーヌ 203
Tel: 042-765-5647

出願等の費用について

 特許等を取得するために必要な費用としては、大きく分けて、(A)特許庁に支払う費用と、(B)代理人(弁理士)に支払う費用とがあります。
 なお、代理人を使わず、すべて本人が手続を行えば、必要な費用は、(A)のみとなります。本人が自己の出願手続を行うことになんら問題はありません。

A.特許庁に対して支払う費用

 特許庁に支払う費用は、法律で定められております。従って、原則として、すべての人に対して同じ料金が適用されます。

  1. 特許の場合
  2. 実用新案の場合
  3. 意匠の場合
  4. 商標の場合

B.弁理士に対して支払う費用

 弁理士に対して支払う費用は、依頼者と依頼を受ける弁理士との合意によって定められます。すなわち、決まった料金はありません。
 以前は、弁理士会が、合意形成に資するための参考として、弁理士報酬額表を定めており、それが報酬の目安として利用されていましたが、弁理士法改正(平成13年1月6日施行)に伴い、弁理士報酬額表は廃止され、各特許事務所は、必要に応じて、独自の報酬額表を作成することになっております。
 弊所が請求させていただく手数料としては、例えば、出願手数料、審査請求手数料、中間処理(意見書・補正書提出)手数料、審判請求手数料、特許料・登録料納付手数料などがあります。弊所手数料の目安については、弊所手数料概要のページをご参照願います。ご不明な点等ございましたら、問い合わせフォーム等にてお気軽にお問い合わせ下さい(見積り無料)。

 なお、日本弁理士会が、依頼者の参考とするため、弁理士報酬(費用)に関して各特許事務所にアンケート調査を行っており、その結果が、日本弁理士会のWebサイト(弁理士の報酬(費用)のページ)に公表されております。


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