藤野特許事務所

神奈川県相模原市南区相模大野7−23−5 ラ・フォンテーヌ 203
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特許取得のために特許庁へ支払う費用

令和4年4月1日改定(令和4年3月31日以前の費用

(1)出願時に支払う費用(出願1件あたり)

→ 弊所手数料

(2)審査請求時に支払う費用(出願1件あたり)
 特許出願については出願しただけでは審査はされません。審査官による審査を受けるためには、別途出願審査の請求を行う必要があります。審査請求する際は、審査請求料を支払う必要があります。

請求項の数に応じた出願審査請求料の具体例
請求項の数 5 10 15 20
審査請求料 158,000円 178,000円 198,000円 218,000円

→ 弊所手数料

(3)特許料
 特許された後、特許権を維持するために必要な費用を特許料といいます。特許料は、特許権が存続している間、各年ごとに支払う必要があります。但し、第1年〜第3年の特許料は、特許されたときに、一時に支払う必要があります。

  第1年〜第3年(毎年)
   4,300円+(請求項の数)×300円

  第4年〜第6年(毎年)
   10,300円+(請求項の数)×800円

  第7年〜第9年(毎年)
   24,800円+(請求項の数)×1,900円

  第10年〜第25年(毎年)
   59,400円+(請求項の数)×4,600円

請求項の数及び維持年数に応じた特許料(総額)の具体例
請求項の数 5 10 15 20
3年 17,400円 21,900円 26,400円 30,900円
5年 46,000円 58,500円 71,000円 83,500円
10年 245,600円 313,600円 381,600円 449,600円
15年 657,600円 840,600円 1,023,600円 1,206,600円
20年 1,069,600円 1,367,600円 1,665,600円 1,963,600円

→ 弊所手数料

(1)〜(3)については、特許されることになるすべての出願について必要となる費用です。上記以外にも、次のような費用が必要な場合があります。

(4)審判請求時に支払う費用
 審査官は、出願内容を審査した結果、特許できないと判断した場合、拒絶査定を行います。この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判請求する際は、審判請求料の支払いが必要となります。

請求項の数に応じた審判請求料の具体例
請求項の数 5 10 15 20
審判請求料 77,000円 104,500円 132,000円 159,500円

以上


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