藤野特許事務所

神奈川県相模原市南区相模大野7−23−5 ラ・フォンテーヌ 203
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意匠登録取得のために特許庁へ支払う費用

平成24年4月1日改定(平成24年3月31日以前の費用

(1)出願時に支払う費用(出願1件あたり)

(2)登録料
  登録査定後、意匠権を維持するためには、意匠権が存続している間、各年毎に登録料を支払う必要があります。

  第1年〜第3年(毎年)    8,500円

  第4年〜第20年(毎年)  16,900円

維持年数に応じた登録料の具体例
維持年数 3 5 10 15 20
登録料 25,500円 59,300円 143,800円 228,300円 312,800円

(1)〜(2)については、意匠登録されることになるすべての出願について必要となる費用です。上記以外にも、次のような費用が必要な場合があります。

(4)審判請求時に支払う費用
 審査官は、出願内容を審査した結果、意匠登録できないと判断した場合、拒絶査定を行います。この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判請求する際は、審判請求料の支払いが必要となります。

以上


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