藤野特許事務所

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商標権の存続期間の更新登録申請について

商標権は、発生後、なにもしないでほっておくと10年で消滅しますが、存続期間の更新登録を申請することで、更に、10年間存続させることができます。また、この更新登録の申請は、商標権者が望む限り、何回でも行うことができます。すなわち、商標権は、特許権等とは異なり、存続期間の更新を繰り返すことにより、半永久的に存続させることが可能となっております。

更新登録の申請をするためには、所定の申請書を特許庁に提出すると共に、更新登録料を特許庁に納付する必要があります。
区分の数に応じた登録料の具体例
区分の数 1 5 10 45(全区分)
登録料 38,800円 194,000円 388,000円 1,746,000円

更新登録の申請は、商標権の存続期間満了前六月から満了の日までの間、すなわち、存続期間満了前半年の間にする必要があります。但し、更新登録申請期限経過後6か月以内であれば、正規の更新登録料の倍額(例えば、1区分の場合、77,600円)を納付することにより、更新登録の申請をして存続期間の更新の登録を受けることが可能となっております。

また、必要であれば、更新登録料を、2回(すなわち、前半5年分と後半5年分と)に分割して納付することも可能です。但し、この場合、前半・後半の2回分の合計額は、一括納付した場合に比べて、割高にはなります。

区分の数に応じた分割登録料の具体例
区分の数 1 5 10 45(全区分)
分割登録料 22,600円 113,000円 226,000円 1,017,000円

更新登録料を分割納付する場合は、更新登録申請時に、前半5年分(例えば、1区分の場合、22,600円)を納付し、更に、5年後に権利を存続させる必要があれば、後半5年分(22,600円)することになります。従いまして、例えば、更新登録申請の時点で、あと5年存続させれば充分ということがわかっている商標権については、分割納付を行えば良いということになります。なお、後半5年分の更新登録料は、商標権の存続期間の満了前五年までに納付する必要があります。

また、複数の区分を有する商標権の場合、更新登録申請時に、区分の数を減ずることができます。例えば、出願時には、2つの区分に属する商品・役務を指定していたが、一方の区分に属する商品・役務については更新登録申請の時点では使用しておらず、将来的にも使用予定がないのであれば、更新登録申請時に区分数を1に減らすようにすれば、更新登録料を削減することができることになります。

更新登録申請時に特許庁に納付する費用は以上の通りですが、更新登録申請の手続を弊所にご依頼頂いた場合は、上記更新登録料以外に、更に弊所手数料が発生します。

弊所手数料は、区分数に関係無しに定額となります。すなわち、区分数を変更することなくそのまま更新登録申請をする場合は、33,000円、更新登録申請時に区分数を減ずる場合は、+5,500円で、38,500円となります。

また、更新登録料を分割納付する場合は、後半5年分の更新登録料を納付する際に、弊所手数料(11,000円)が必要となります。

なお、更新登録申請時に区分数を減ずる場合は、委任状の提出が必要となります。委任状は、弊所での手続の都合上、原則として、対象となる出願や権利を特定していない包括委任状とさせて頂いております。包括委任状を予め提出しておけば、委任状が必要とされる手続をする際に、包括委任状を援用(包括委任状に対して付与された包括委任状番号を記載)することで、委任状の提出を省略することが可能となります。包括委任状の場合は、委任状の提出に関して弊所手数料は頂いておりませんが、対象となる出願等を特定した個別委任状をご希望の場合は、委任状の提出に関して弊所手数料(13,200円)が必要となります。

更新登録申請の手続を弊所にご依頼頂くに当たってご不明な点等ございましたら、問い合わせフォーム等にてお気軽にお問い合わせ下さい(見積り無料)。 なお、弊所を初めてご利用いただく方は、「初回無料相談」をご利用いただけます。


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