藤野特許事務所

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氏名・名称変更手続について

自然人の改姓等又は法人の改称や組織変更等によって出願人等の氏名又は名称が変更になった場合にそのことを特許庁へ届け出るための書面としては、(@)「氏名(名称)変更届」と(A)「登録名義人の表示変更登録申請書」とがあります。

(@)氏名(名称)変更届

 氏名(名称)変更届は、現在特許庁に係属中(すなわち、登録前)の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願等について、氏名・名称変更を届け出るために提出する書面です。 通常は、識別番号に対応する氏名(名称)を変更する手続となるため、個別の出願番号等を記載する必要はありません。すなわち、出願人等の識別番号を記載した氏名(名称)変更届を一通提出すれば足ります。

 なお、識別番号とは、一番最初に特許庁に対して特許出願等の手続をした際に、特許庁によって各手続者に対して付与される番号です。特許庁では、各識別番号に対応する手続者の氏名(名称)及び住所(居所)を管理しており、また、最近の出願については、願書に出願人の識別番号を記載することになっておりますので、複数の出願をしている場合であっても、登録前の出願であれば、識別番号について氏名(名称)を変更するひとつの手続を行えば、各出願毎に手続を行うことなく、すべての出願について、氏名(名称)変更がされることになります。

 一方、審査等を経て既に登録がされたもの(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)については、(A)の「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出して各登録毎に氏名(名称)変更の手続を行うことが必要となります。

 氏名(名称)変更届を提出するにあたって、特許庁へ支払う費用は発生しませんが、氏名(名称)変更届の作成及び提出を弊所にご依頼頂いた場合は、弊所手数料が発生します。

 なお、(A)の「登録名義人の表示変更登録申請書」の作成及び提出を同時にご依頼頂いた場合は、上記金額は半額(6,600円)となります。

(A)登録名義人の表示変更登録申請書

 登録名義人の表示変更登録申請書は、既に登録済みの権利(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)について、原簿上の氏名・名称表示を実際の正しい表示(現氏名・現名称)と合致させるために提出する書面です。この場合、各権利毎に、氏名(名称)変更を行うことなりますので、申請時に氏名(名称)変更の対象となる権利の番号(特許番号や登録番号)を特定することが必要となります。但し、各権利毎に申請書を提出する必要はなく、一つの申請書に複数の番号を記載することが可能です。なお、法域が異なる権利(例えば、特許権と商標権)については、各法域毎に一つの申請書(例えば、特許権用と商標権用とで一つずつ)を提出することを特許庁は求めております。

 また、表示変更の登録には、登録免許税を納付する必要があります。登録免許税は、現在、1件につき1,000円が必要となります。例えば、2つの特許権について登録申請する場合は、登録免許税として2,000円が必要となります。納付方法としては、通常(30,000円以下の場合)は、申請書に必要な額の収入印紙を貼付することで行います。

 登録名義人の表示変更登録申請書の作成及び提出を弊所にご依頼頂いた場合は、更に弊所手数料が発生します。

 なお、対象権利が複数の場合の弊所手数料は、対象権利の数や種類(ひとつの申請書で済むか、複数の申請書が必要か)で異なります。対象権利がすべて同じ種類の場合は、対象権利が一つ追加される毎に、+5,500円となります。例えば、対象権利が2件の特許権の場合は、16,500円+5,500円=22,000円となります。その他の場合については、お見積もり致しますので、問い合わせフォーム等にてお気軽にお問い合わせ下さい。

(B)委任状

 氏名(名称)変更届や登録名義人の表示変更登録申請書の提出を弊所にご依頼頂いた場合は、通常、委任状が必要となります。委任状は、弊所での手続の都合上、原則として、対象となる出願や権利を特定していない包括委任状とさせて頂いております。包括委任状を予め提出しておけば、委任状が必要とされる手続をする際に、包括委任状を援用(包括委任状に対して付与された包括委任状番号を記載)することで、委任状の提出を省略することが可能となります。包括委任状の場合は、委任状の提出に関して弊所手数料は頂いておりませんが、対象となる出願等を特定した個別委任状をご希望の場合は、委任状の提出に関して弊所手数料(13,200円)が必要となります。

氏名・名称変更手続を弊所にご依頼頂くに当たってご不明な点等ございましたら、問い合わせフォーム等にてお気軽にお問い合わせ下さい。 なお、弊所を初めてご利用いただく方は、「初回無料相談」をご利用いただけます。


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