商標「レディースパック」について調べる

アート引越センターがTVのCMで、「レディースパック」というサービス(女性スタッフだけで行う引越サービス)を宣伝していているのをご覧になったことがあるでしょうか。このCMでは、「レディースパック」について「商標登録出願中」ということが表示されますが、このようにTVのCMで商標登録出願中であることを表示するのは非常に珍しいのではないかと思います。少なくとも、筆者は初めて見ました。

(2007年9月20日追記: 当該商標登録出願は、審査で拒絶査定され、拒絶査定不服審判も請求されましたが、拒絶査定不服審判においても拒絶査定が維持され、拒絶査定が確定しております。)

そこで、今回は商標「レディースパック」の内容について確認してみることにします。

  1. まず、特許電子図書館のトップページにアクセスします。
       
  2. 次に、検索メニューの「商標検索」をクリックします。すると、商標検索に関して利用可能なサービスの一覧を示すページが表示されます。


  3. 次に、サービス一覧にある3番目のサービス「商標出願・登録情報」をクリックします。すると、検索対象とする商標を指定するためのページが表示されます。初期画面では、検索項目として「商標(検索用)」、「類似群コード」、「出願番号/書換登録申請番号」がデフォルトで選択されています。
     
  4. 次に、検索項目「商標(検索用)」に対応する検索キーワードの欄に、「レディースパック」と入力します。なお、「商標(検索用)」の検索キーワードは、全角文字で入力する必要があります。今回の場合、他の部分にはなにも入力する必要はありません。
     
  5. 以上のようにして必用な入力が終了したら、ページ中央やや下にある「検索実行」ボタンをクリックします。
     
  6. すると、画面中央に「検索結果3件」2007年9月20日現在は2件と表示されますので、続けて、その表示の右側にある「一覧表示」ボタンをクリックします。
     
  7. すると、検索結果の一覧を表示するページが表示されます。今回の場合、「登録3176094」、「登録3257531」、「商願2001−041715」の3件が表示されます2007年9月20日追記: 前述したように、「商願2001−041715」については拒絶査定が確定したため、現在は表示されません

    「登録XXXXXX」と表示されているものは、既に商標登録済みのものであり、「商願XXX−XXXXX」等と表示されているものは、出願中(審査待ち又は審査中)のものです。


  8. 今回の検索対象は、商標登録出願中のものですので、項番3の「商願2001−041715」をクリックします。
     
  9. すると、該当する商標登録出願の情報を示すページがフレーム表示されます。画面右側のフレームには、「イメージデータはありません」と表示されますが、これは、この商標登録出願が「標準文字」によるものであるため、商標を示すイメージデータがないからです。

    「標準文字」とは、特許庁長官が予め指定した一定の文字書体で、文字のみからなる商標について、「標準文字」による旨を願書に記載すると、「商標見本」の提出が不要となり、手続が簡便になります。
     
  10. 画面左下側のフレームには、選択した商標登録出願についての各種情報が簡易表示されます。

    今回の場合、出願人が「アートコーポレーション株式会社」であり、指定役務が、第39類の「車両による輸送,貨物の輸送の媒介,貨物のこん包」であること等がわかります。

    なお、当該フレームの上のフレームにある「詳細表示」をクリックすると、簡易表示から詳細表示に切り替わり、より詳細な情報を見ることができます。

以上のようにして、商標「レディースパック」の内容について確認することができました。

以上