「実用登録」でない訳
該当ページに選択可能なものとして挙げられている文献種別のうち、実用新案登録に関連すると思われるものには、「登録実用: U」以外にも、「実用登録: Y」があります。
しかし、ここでは、「登録実用」(記号 U)を選択し、「実用登録」(記号 Y)を選択しませんでした。その理由は、今回の検索対象の実用新案登録の登録番号が3075795と、3000001以降であったことです。
以前は、実用新案登録出願についても、特許出願と同様に審査官による審査が行われ、審査をパスしたもののみが登録されておりました。しかし、平成5年の実用新案法の改正により、平成6年1月1日以降に出願されたものについては、形式的な審査のみで登録し、実体的な審査(新規性・進歩性等の審査)は行われなくなりました。
該当ページにいう「登録実用」とは、登録実用新案公報のことで、これは、平成6年1月1日以降に出願され、実体的な審査を経ずに実用新案登録された考案の公報です。一方、「実用登録」とは、実用新案登録公報のことで、平成5年12月31日以前に出願され、審査官による実体審査を経て実用新案登録された考案の公報です。
ある実用新案登録番号に対応する実用新案公報が、上記のいずれかであるかは、上述したように、当該番号が3000001以上であるか否かで判断できます。これは、法改正後の実用新案登録については、それまで実用新案登録に付与していた番号とは連続させず、少し間をあけて、3000001以降の番号が付与するようにしたためです。
つまり、登録番号が3000001以降の実用新案登録については、審査官による実体的な審査を経ることなく登録されております。従って、実際に登録されているからといって、必ずしも有効な権利とは限らないということに留意する必要があります。