(1)出願時に支払う費用(出願1件あたり)
(2)登録料
登録査定後、意匠権を維持するためには、意匠権が存続している間、各年毎に登録料を支払う必要があります。
第1年〜第3年(毎年) 8,500円
第4年〜第10年(毎年) 16,900円
第11年〜第15年(毎年) 33,800円
維持年数 | 3 | 5 | 10 | 15 |
登録料 | 25,500円 | 59,300円 | 143,800円 | 312,800円 |
(1)〜(2)については、意匠登録されることになるすべての出願について必要となる費用です。上記以外にも、次のような費用が必要な場合があります。
(4)審判請求時に支払う費用
審査官は、出願内容を審査した結果、意匠登録できないと判断した場合、拒絶査定を行います。この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判請求する際は、審判請求料の支払いが必要となります。
以上